就労継続支援事業とは
通常の事務所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。
就労継続支援A型とB型の違い
A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無。事業者と利用者の雇用関係が成立しているか否かという点です。
但し、給料はA型にもB型にも支払われます。整理すると、
A型事業の対象は
「通常の事業所で雇用されることは困難だが雇用契約に基づく就労が可能な方」であり、
B型事業の対象は
「通常の事業所で雇用されることは困難で雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。