就労継続支援A型事業所とは
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による、就労の機会の提供および生産活動の機会の提供やその他の就労に必要な知識および能力の向上の為に必要な訓練、その他の必要な支援事業のことです。
就労継続支援B型事業所との違い
A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無。事業者と利用者の雇用関係が成立しているか否かという点です。
但し、給料はA型にもB型にも支払われます。整理すると、
A型事業の対象は
「通常の事業所で雇用されることは困難だが雇用契約に基づく就労が可能な方」であり、
B型事業の対象は
「通常の事業所で雇用されることは困難で雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。